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クラウドソーシングで経費は使えるのか?確定申告の手順も徹底解説!

クラウドソーシング

「クラウドソーシングを始めてみたけれど経費は落とせるの?」

「経費で落とせるものって何?」

「クラウドソーシングでも確定申告は必要?」

 

この記事を読まれているあなたはこんな風に思われているかもしれません。

 

そこで今回は、クラウドソーシングで経費として落とせるものやクラウドソーシングで確定申告が必要なケースについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

 

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クラウドソーシングでも経費は使えるの?

 

「クラウドソーシングで収入を増やしていきたいと考えているけれど、クラウドソーシングでも経費は落とせるの?」と気になってはいませんか。

 

結論から先に述べると、クラウドソーシングでも経費として落とすことはできます

なぜならクラウドソーシングによる所得は、「事業所得」か「雑所得」のどちらかに分類され、どちらの所得も経費として計上できることになっているからです。

 

しかしクラウドソーシングで経費として計上するためには、いくつか注意するべき点があります。

これから順を追って説明していきますので、確認してみてください。

 

そもそも経費とは?

経費とは、簡単に言うと、「収入を得るために必要となった出費」のことを指します。

 

例えば、クラウドソーシングで仕事をするとなると、パソコンやネット環境が必要になります。

その場合、パソコンやインターネット接続料金などの一部は経費として当てることができます。

 

しかし経費は何にでも認められる訳ではなく、「仕事で必要と判断されたもの」に限られています。

そのため、「経費として計上できるもの」と「計上できないもの」を知っておくことは、クラウドソーシングをしていく上で、大切なことになるのです。

 

クラウドソーシングで経費として認められるもの・認められないもの

では、クラウドソーシングで経費として認められるものと認められないものはどういったものなのでしょうか?

ここでは一つずつ確認をしていきます。

 

経費として認められるもの

クラウドソーシングで、「経費として認められるもの」は次になります。

 

・インターネットなどの通信費
・電気代
・広告宣伝費(名刺や得意先への年賀状など)
・コピー用紙やインク代
・10万円未満のパソコン購入代(事業所得の場合30万円未満)
・接待交際費
・仕事のために使った交通費

 

ただし、上記の中でも100%経費にできるものとできないものがあります。

例えば、インターネットや電気代などは仕事以外でも使用することはあると思います。

その場合は、仕事で使う分の割合を出して計上する必要があるのです。

 

経費として認められないもの

では経費として認められないものには、どういったものがあるのでしょうか?

経費として認められないものは、以下になります。

 

・健康診断の費用
・スーツやジャケット
・クリーニング代

 

他にも経費にできると思っていたものでも認められないことは多々あります。

判断に迷った時は、税務署に相談をしたり、税理士の相談会などを利用するようにしましょう。

 

経費にする際の2つの注意点

経費として計上する際に注意しておくべきポイントは2つあります。

 

・使用しているものだけを計上する
・レシートや領収書を必ず保管しておく
ここでは、注意しておくべき2つのポイントについて、詳しく説明していきます。

 

使用しているものだけを計上する

経費として計上する際の注意点の1つ目は、「仕事に使用したものだけ計上する」ということです。

当たり前のことですが、プライベートで使用したものを経費として落とすことはできません。

 

また、なかには仕事で使用していることもプライベートで使用していることもある、という場合があります。

例えば、自宅で仕事をしている方は、家賃や光熱費、インターネット代などは仕事でもプライベートでも使用しているかと思います。

その場合は仕事で使った分の割合(家事按分)だけ経費として計上することができます。

 

プライベートで使用しているものを経費で落とすと、脱税が疑われるケースもあります。くれぐれも注意してください。

レシートや領収書を必ず保管しておく

2つ目に注意するべき点は、「レシートや領収書を必ず保管しておく」ということです。

なぜなら確定申告をする際、税務署の人に架空の経費でないことを客観的に判断してもらうために、支出を証明できる領収書やレシートなどを提出するケースがあるからです。

日ごろから領収書などを保管する習慣をつけておきましょう。

 

レシートや領収書が発行できない時は最低限、以下の内容を記載し、保管しておくようにしましょう。

 

・支払日
・支払額
・支払いをした人
・支払いを受けた店
・支払い理由(但し書き)

 

例えば、電車などの交通費の領収書は原則必要ありません。

上記の内容をメモしておくようにしてください。

 

また下記の書類は、領収書の代わりとなります。

 

・クレジットカードの利用明細
・銀行の通帳
・ネットショッピングを利用した際の確認メールや取引画面を印刷したもの

 

必要なものがあれば、保管しておくようにしましょう。

 

クレジットカードは、仕事用とプライベート用に分けて2枚持つと管理がしやすいのでおすすめです!
また、領収書などの保管期間は青色申告の方は決算日から7年間、白色申告の方は決算日から5年間、保管が必要になります。

経費を計上するメリットは節税できること

経費を計上することの最大のメリットは、「節税することができる」点です。

 

利益が大きくなるとその分、支払わなければならない税金の額も増えます。

しかし、経費を計上するとその分利益は少なくなるので、結果的に支払う税金も少なくなるのです。

 

そのため経費として落とせるものはできるだけ計上することが、節税をするために、大切になってくるのです。

 

クラウドソーシングでも確定申告は必要!

ここからはクラウドソーシング利用者の確定申告について説明をしていきます。

「そもそもクラウドソーシングでも確定申告は必要なの?」と思われているかもしれませんが、クラウドソーシングでも一定額の所得を超えると確定申告をしなければいけません

 

会社勤めの方は、納税の手続きをほぼ会社が行っているというケースが多いので問題はないのですが、クラウドソーシングを利用して働いている方は副業でも、個人で納税の手続きを行わなければなりません。

 

クラウドソーシングで確定申告が必要になる人の条件

クラウドソーシングでも一定の所得を超えると、確定申告をする必要があります。

 

所得とは「収入」から「経費」を差し引いた額のことです

 

また、確定申告は人によって、「申請が必要となる条件」は変わってきます。

 

・正社員がクラウドソーシングを副業で利用した場合:年間の所得が20万円未満であれば、確定申告は不要!
・夫の扶養に入っている主婦がクラウドソーシングを副業で利用した場合:年間の所得が48万円未満であれば、確定申告は不要!
・フリーランスがクラウドソーシングを利用した場合:年間の所得が48万円未満であれば、確定申告は不要!
・親の扶養に入っている学生がクラウドソーシングを利用した場合:年間の所得が48万円未満であれば、確定申告は不要!

 

ここからはタイプ別に詳しく条件を説明していきます。

自分自身はどの条件に当てはまるのか確認し、しっかりとチェックするようにしましょう。

 

正社員が副業として働いた時は20万円以上

サラリーマンなど企業で働いている方が、クラウドソーシングで副業をした場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

所得が20万円を超えた場合のため、収入が20万円を超えたとしても、電気代や通信費などの経費を差し引いた額が20万円以下であれば、申告の必要はありません。

 

正社員がクラウドソーシングを副業で利用した場合、「年間の所得が20万円未満」であれば、確定申告は不要!

主婦が副業として働いた時は48万円以上

パートで給与所得があり、夫の扶養に入っている主婦がクラウドソーシングで副業をした場合、本業と副業の所得の合計が103万円を超えた時に確定申告は必要になります。

 

夫の扶養に入っている主婦には、給与所得控除55万円と配偶者控除48万円の計103万円の控除が適用されます。

つまりパートで給与所得が70万円あった場合、クラウドソーシングの所得は33万円以内であれば問題ありません。

 

ただし、本業の年間給与所得が55万円に満たない場合は注意が必要です。

55万円に満たない場合、給与所得控除は適用されないため、配偶者控除の48万円のみが適用となります。

つまりパートの給与所得が30万円だった場合、配偶者控除の48万円のみの適用となるため、クラウドソーシングの所得が48万円を超えると、確定申告をする必要が出てくるのです。

 

夫の扶養に入っている主婦がクラウドソーシングを副業で利用した場合、「年間の所得が48万円未満」であれば、確定申告は不要!

 

フリーランスが専業として働いた時は48万円以上

フリーランスの方がクラウドソーシングで収入を得ている場合、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。

つまり、年間の所得が220万円の方の場合、48万円の基礎控除を差し引いた172万円が課税対象となります。

 

フリーランスがクラウドソーシングを利用した場合、「年間の所得が48万円未満」であれば、確定申告は不要!

 

学生が働いた時は48万円以上

親の扶養に入っている学生も、条件は「夫の扶養に入っている主婦」と同じで、本業(アルバイト)とクラウドソーシングの所得の合計が103万円を超えた時に確定申告は必要になります。

ただし本業の所得が55万円に満たない場合、扶養控除の48万円のみが適用となるため、クラウドソーシングの所得が48万円を超えると確定申告をする必要が出てきます。

 

クラウドソーシングの年間所得は「48万円(月3万円前後)まで」と覚えておくようにしましょう。

 

親の扶養に入っている学生がクラウドソーシングを利用した場合、「年間の所得が48万円未満」であれば、確定申告は不要!

 

所得が赤字の場合は不要

副業の所得がマイナスになった場合、確定申告は不要です。

 

例えば、年間の所得が30万円でも、経費が35万円だった場合、その年の所得はマイナスになります。

そのため確定申告の必要はありません。

 

確定申告に必要な書類とは?

クラウドソーシングの利用者は確定申告の際に、「源泉徴収票」と「支払調書」の提出が必要になります。

ここでは、「源泉徴収票」と「支払調書」について、それぞれ見ていきます。

 

源泉徴収票

法人のクライアントのお仕事をした場合、源泉徴収分の所得税を天引きし、代わりに納付をしてくれるケースがあります。

源泉徴収票の発行と源泉徴収は、報酬を支払う会社の義務であるため、源泉徴収をされなかった場合でも、作業者側に罰則はありません。

 

また源泉徴収票は書面だけではなく、電子交付も認められています。

源泉徴収票は1月31日までに発行することが法律で決まっているため、2月に入っても届かない場合は、法人のクライアントに問い合わせてみましょう。

 

源泉徴収票がない場合

源泉徴収票は事業者が従業員に対して、給与を支給したことを証明するためのものです。

 

しかしクラウドソーシングでは、クライアントと作業者の間に雇用契約がある訳ではなく、業務委託の場合も多いです。

そのため、源泉徴収票を発行する義務はありません。

 

では、源泉徴収票が無い場合はどうしたらいいのでしょうか。

 

源泉徴収票がない場合は、自分で計算して記入しなくてはなりません。

源泉徴収票があれば便利ですが、なくても必要事項さえ記入できるようであれば、確定申告に支障はありませんので、安心してください。

 

支払調書

支払調書とは、クライアントがあなたに支払った金額と源泉徴収額をまとめたものになります。

クライアントは、年明けから作業者に対して、支払調書を発行し、送り始めます。

支払調書が届いたら、中身の内容が正しいか確認するようにしましょう。

 

もしクライアントが送ってくれなかった場合は、明細書さえあれば支払調書の代わりとなります。

 

また大手のクラウドソーシングでは、支払調書をサイト上で発行できるシステムもあります。

自分が使用しているサイトは、支払調書が発行できるのか確認しておくと良いでしょう。

 

クラウドワークスの支払調書の発行手順

ここでは、人気のクラウドソーシングサービスの一つである「クラウドワークス」を例に、支払調書の発行手順を説明していきます。

 

① 契約画面の「帳簿メニュー」を表示
② 「支払調書」ボタンをクリック
③ 「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力
④ 「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリック

 

以上が、支払調書の発行手順になります。

クラウドワークスを利用されている方は、ぜひ一度、試してみてください。

 

青色申告・白色申告のどちらが良いの?

確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。

 

会社員の方が副業した場合など少額の収入であれば手続きの簡単な「白色申告」で問題ありません。

 

もし、あなたがフリーランスなどでクラウドソーシングでの所得が高いのであれば「青色申告」をおすすめします。

青色申告は帳簿付けなどの手間は増えますが、その分メリットが多く、節税効果も高いです。

 

青色申告の主なメリットは以下になります。

 

・65万円の青色申告特別控除がある(簡易簿記の場合:10万円の控除)
・赤字の3年間の繰り越し
・給与所得との損益通算
クラウドソーシング初心者は「白色申告」、クラウドソーシングの仕事だけで生活ができるほどの収入が継続してある場合は「青色申告」で申告する、と覚えておきましょう。

確定申告をすると会社に副業がバレる?!

「確定申告をすると副業していたことが会社にバレる」と噂で聞いたことはありませんか?

ここでは確定申告で副業がバレる理由と、バレないようするための方法について解説していきます。

 

確定申告をすると会社に副業がバレるケースも

会社員の方は、確定申告をすることで、副業をしていることが会社にバレるケースがあります。

それは、住民税の金額から判明します。

 

確定申告をすると、本業と副業で得た両方の所得に対して、住民税がかかります。

 

住民税は会社側が、給料から天引きして支払うことが義務づけられているため、本業の所得の住民税より、支払う住民税が高くなっていると、本業以外の収入があると疑われることになるのです。

 

会社に副業がバレにくくなる方法

では、確定申告で会社に副業がバレないようにするためには、何をすれば良いのでしょうか?

先に簡単に説明すると、「住民税を自分で払うようにすれば良い」のです。

 

確定申告の用紙の住民税の欄に、「給与から差引き」と「自分で納付」のどちらかを選択できるようになっています。

そのためバレたくないという方は、「自分で納付」のところに○を付けるようにしましょう。

 

自分で納付を選択すると、給料から天引きされることはありませんので、会社にバレにくくなります。

後日、市区町村から郵送される住民税の納付通知書を受け取ったら、自分で銀行窓口などの方法で住民税を納めるようにしてください。

 

この方法は確実にバレないという訳ではありません。
副業を禁止している会社に勤務されている方で、どうしてもクラウドソーシングを使って、収入を得たいと考えている方は、税理士に相談して、対策を考えるようにしてください。

クラウドソーシングの収入を確定申告しないとどうなる?

会社にバレたくないから確定申告は避けたいと考えているのであれば、それは危険です。

 

所得が20万円を超えているのにも関わらず、確定申告をしないというのは法律上禁止されています。

国民には納税の義務がありますから、必ず申告をするようにしてください。

 

もし、期日を越えても確定申告を行わなかった場合は、本来確定申告で支払うべき金額に加えて、15%の超過料金の支払いが義務付けられています。

 

また、意図的に確定申告をしなかった場合は、脱税とみなされるため、5年以下の懲役または、500万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられることになります。

 

知らなかった、忘れていたでは済まされませんので、必ず締め切り期日までに確定申告を行うようにしてください。

 

まとめ

今回は「クラウドソーシングの経費や確定申告」について紹介してきました。

 

・クラウドソーシングでも経費として認められるものは多くある
・クラウドソーシングでも限度額を超えると、確定申告が必要になる
・確定申告には「源泉徴収票」と「支払調書」が必要になる

 

クラウドソーシングはパソコン1台で、受注から納品までの全てができる便利なサービスですが、収入を得た分はきちんと納税をしなければなりません。

額によっては、「副業だから」や「少額だから」といった言い訳では済まされないケースがありますので、今回お伝えした正しい手順に沿って、確定申告をするようにしましょう!

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

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