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クラウドソーシングでの仕事は源泉徴収が必要?計算方法も伝授!

クラウドソーシング

「クラウドソーシングでは源泉徴収をする必要性はあるのかな?」

「源泉徴収のやり方がわからない」

「もし源泉徴収しないとどうなるのか知りたい」

 

この記事をご覧になっている方はこのようなことを心配されているのではないでしょうか?

 

そこで今回は、源泉徴収とは一体何かということと、肝心な方法について解説していきたいと思います。

是非参考にしていただけると幸いです。

 

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クラウドソーシングでの業務は源泉徴収を行う必要があるのか?

そもそも源泉徴収とは、支払者が所得税等の税金を差し引いた上で支払うことを指します。

 

働いたことがある方はわかると思いますが、実際に受け取るお給料は計算上の収入より低いものです。

それと同じで、クラウドソーシング上でも報酬を支払う際は源泉徴収をしなければなりません

 

以下でクラウドソーシングでの源泉徴収について詳しく解説していきます。

 

源泉徴収は業種によって必要

クラウドソーシング上でも源泉徴収は必要、とは言っても源泉徴収をしなければならない業種は限られています

その業種は国税庁によって定められているので、当てはまる業種を受注/発注されている方は注意してください。

 

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲

イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

(以下抜粋)

引用:国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲

 

クラウドソーシングでよく募集されている業種の中では、ライティングやデザインが上記の(イ)に当てはまります。

WEB制作や簡単作業などの他の業種は源泉徴収不要なので安心してください。

 

また、デザインの中でも報酬が5万以下のコンペ方式の案件であれば源泉徴収は不要です。

プロジェクト方式のデザインとライティングのみ該当する、と覚えておきましょう。

 

発注者に源泉徴収をする義務がある

運営会社(クラウドソーシングサイト)は手数料は取りますが、源泉徴収はしてくれません。

発注者が自ら報酬を支払う際に源泉徴収を行わなければならない、ということです。

 

しかし、残念ながらクラウドソーシングサイト上では源泉徴収がされていない案件の方が多いのが現状です。

その理由には、源泉徴収の方法が面倒な点や、受注者が受け取る金額が減ってしまうため応募者が少ない、という点が挙げられます。

 

源泉徴収なしの案件の場合は確定申告が必要

また、源泉徴収なしのライティングやデザインの仕事を受注していた場合、毎年2〜3月に行われる確定申告をする必要があります。

源泉徴収で税金を引かれていない分、受注者自らが報酬の受け取り後に税金を払わなければならない、ということです。

 

確定申告には納税申告と還付申告、という2種類の申告が存在します。

納税申告は「不足分を追加で納税すること」、還付申告は「多く支払った税金を返してもらうこと」です。

還付申告は行わなくても罰則はありませんが、納税申告は行わなかった場合無申告加算税や延滞税がかかってしまうので注意してください。

 

確定申告の詳しい方法については、以下の記事で解説しているので源泉徴収なしの案件を受注されている受注者さんは是非参考にどうぞ!

 

 

クラウドソーシングの源泉徴収の計算方法は?

源泉徴収をする場合、税金は果たしていくら引かれてしまうのでしょうか?

 

契約金額を10,000円として、源泉徴収ありの案件となしの案件を比較した場合、受注者が実際に受け取る金額には約1,000円の差が見られました。

以下でその計算方法を詳しく解説していきます。

 

源泉徴収なしの場合

この場合、受注者は後ほど自ら確定申告を行わなければなりません。

源泉徴収なしだから報酬が増えた!というわけではないので注意してください。

 

契約金額が10,000円の場合、発注者が支払うのは10,000円+税金10%=11,000円です。

利用しているクラウドソーシングサイトにもよりますが、そこから手数料約2割が引かれます。

そのため、受注者が受け取るのは11,000円-手数料20%=8,800円です。

 

源泉徴収ありの場合

源泉徴収ありの場合は報酬の受け渡しの時点で既に税金が引かれていることになるので、確定申告を行う必要はありません

 

契約金額によって源泉徴収税の計算方法が違いますが、今回は契約金額が10,000円の場合なので上の計算式で計算していきます。

 

支払い金額(契約金額)が100万円以内の場合:税額は支払い金額×10.21%
支払い金額(契約金額)が100万円以上の場合:税額は(支払い金額-100万)×20.42%+102,100円

 

発注者が支払うのは、源泉徴収なしの時と同じく10,000円+税金10%=11,000円です。

その11,000円の10.21%である1,021円が税金として引かれるので、9,979円になります。

そこからクラウドソーシングサイトの手数料が引かれてしまうので、受注者が最終的に受け取るのは9,979円-手数料20%=7,983円です。

 

所得税の課税額はいくらになる?

また、源泉徴収なしの場合は受注者自ら確定申告を行わなければならない、と上記で説明しましたが、その際に気になるのが所得税の課税額だと思います。

 

所得税の課税対象は収入-経費

 

ここでいう経費とはシステム利用料なので、受注者が実際に受け取る金額=所得税課税対象と考えて問題ないでしょう。

 

例えば上記の源泉徴収なしの場合であれば、受注者の最終受取額8,800円が所得として申告されます

確定申告では、源泉徴収なしとありの場合と比べた時に出た差約1,000円を支払わなければならない、ということです。

 

【発注者向け】クラウドソーシングでの源泉徴収のやり方徹底解説!

源泉徴収は発注者の義務であると上記で解説しましたが、実際にやり方を知らない発注者さんも多いと思います。

源泉徴収と聞くと難しくて面倒なイメージがありますが、実際にはそこまで手間もかからないので是非参考にしてみてください。

 

まず最初に、サイトでの案件受注時に源泉徴収の設定をします。

上記で触れましたが、コンペ形式とタスク形式の場合は設定不要なのでプロジェクト形式のライティングとデザインの場合のみで大丈夫です。

源泉徴収額の計算等はサイトが自動でしてくれるので、電卓と睨めっこをする必要はありません。

 

案件終了後、源泉徴収後の報酬を受注者に支払ったら、翌年1月に支払調書という書類を税務署に提出しにいきます。

 

支払調書とは?

支払調書とはどんな書類なのでしょうか?

 

ライティングやデザインのプロジェクト形式案件で、支払い金額が5万円を超えている場合に提出が必要です。

 

画像引用:THE OWNER

 

記載する必要な情報としては、以下のようなものが挙げられます。

 

・受注者氏名、住所、マイナンバー(個人番号)、所得区分

・支払い金額合計、源泉徴収額

・発注者氏名(会社名)、住所、マイナンバー/法人番号

 

まとめると、「誰が」「誰に」「いくら支払ったのか」をまとめる書類ということです。

 

しかし、生憎クラウドソーシングサイト上では本名や住所などの個人情報は開示していない受注者がほとんどです。

多くの受注者が匿名で仕事をしていますし、どこの誰かもわからない発注者さんに個人情報を開示するのは怖い、と思われる方もいるでしょう。

 

また、発注者側も一度個人情報を受け取ったらその情報を漏洩させないような管理が必要ですし、お互いにとってリスクが高いです。

では、個人番号のような機密情報を記載せずに支払調書を提出することは可能なのでしょうか?

 

氏名や住所、マイナンバーなどの個人情報が得られない場合はどうする?

受注者が個人情報を教えてくれないから、という理由で支払調書を書かずに源泉徴収をすることは不可能です。

国税庁のサイトでその理由について詳しく説明されています。

 

法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。

引用:国税庁 法定調書に関するFAQ

 

要約すると、個人情報の提供を求めているのに受注者がそれを拒否している場合はそのやり取りの証拠が必要、ということになります。

証拠としてはメッセージのスクショなどで充分です。

また、聞く耳を持ってもらえない場合は顧問税理士などに相談して一緒に説明してもらうとより効果的でしょう。

 

しかし、このような事態が面倒だから源泉徴収はしない、という考えは危険です。

上記で説明したように源泉徴収は発注者の義務であり、行わないと罰則として追加徴税がかかる場合があります。

受注者が確定申告をしてくれていれば大丈夫ですが、クラウドワーカーの多くは確定申告をしていないのが現状です。

自分の身を自分で守るためにも、源泉徴収ありの案件を募集することが大切です。

 

【受注者向け】源泉徴収の際に個人情報を求められたらどうする?

上記で解説したように、源泉徴収の際に個人情報の提示をしなければならない、ということは法律で定められています。

 

しかし、この法律が定められたのがまだ近年(平成28年)ゆえに、マイナンバー未記入で提出する発注者さんも多くいらっしゃいます。

法律で定められているとはいえど、税務署側は記載を促してはいるだけで強制はしていない、ということです。

 

だからと言って個人情報を求められているのにも関わらず拒否し続けていて良い訳ではありません。

個人情報は大切ですし慎重になるのは良いことですが、税務署に所得隠しなどを疑われると面倒なので可能であれば提示した方が良いでしょう。

 

個人情報はどのように譲渡すれば良い?

印刷して郵送や、ネット上の共有ファイルにアップロード、メールで送信など、様々な方法が考えられます。

その中でも一番安全に個人情報の譲渡が行えるのがメールです。

 

紙面での郵送だと、郵送途中に他人に盗まれる可能性や、発注者に渡った後廃棄してもらった際にゴミ箱から拾われる、などがあり得ます。

ネット上での共有サービスだとパスワードが漏洩してしまった際に簡単にアクセスできてしまいます。

メールでは以下のような対策が練られるのでセキュリティ面では一番強固といえるでしょう。

 

情報保護モードなどで第三者にバレないように徹底

添付ファイルにパスワードを追加

送った後メールはすぐに消去(サーバー上に残さない)

相手にも必要な情報を記入後すぐにファイルを消してもらうよう依頼

 

また、信頼できる発注者さんであれば直接会って身分証明書などを見せるのもおすすめです。

ネット上に何も情報が残らないので一番安全な方法だといえます。

しかし、かなりの信頼関係が築けていないとネット上の取引相手と会うのは怖いと思うので、長年一緒にお仕事をしている人のみにしましょう。

 

個人情報を開示する上で注意する点

個人情報を開示する上で、提供方法以外にも注意すべき点がいくつかあります。

 

まず一つ、源泉徴収ありの案件の場合、受注前に信頼できる人かを見極めるということと、業務中に信頼感を築いていくということです。

評価や実績が0の新しいアカウントの発注者の方だと、源泉徴収を装った詐欺目的の方の可能性があります。

実際に上記のような事件があったので、もし怪しいなと思ったら源泉徴収ありの案件に応募するのは控えましょう。

 

そして、信頼するに足りる発注者さんだと判断した場合でも、業務開始後こまめに連絡を取るなどして信頼関係を築いていくことが大切です。

 

二つ目が、仕事中でなくとも普段からパスワードに個人情報を入れないように気を付ける、という点です。

メールアドレスでログインするパスワードの中に生年月日や名前の一部を入れている人が多いですが、とても危険なのでやめましょう。

上記のような方法でどれだけ安全面に考慮してメールを送信したとしてもパスワードがバレてしまっては元も子もないからです。

 

【受注者向け】源泉徴収で副業がバレる?!

クラウドソーシングをしていると、源泉徴収や確定申告で職場に副業がバレてしまう、という話をよく聞くと思います。

実際にバレてしまった人もいますが、ある点を気をつければ副業バレは回避できます。

その方法とは、住民税の支払い方法を変更するという点です。

 

住民税の支払い方法を「普通徴税」に変更

住民税の支払いは、普通徴税特別徴税の二つに分類されています。

副業バレをする経緯は様々ですが、一番多いのが「住民税が本業で稼いでいる分よりも多い」ということを知られてしまったから、という理由です。

 

つまり、副業に対してかかる住民税を「自動的に引かれる」のではなく、「自分で支払う」ように変更してしまえば良いのです。

そうすれば、本業の職場に対して住民税の通知が行かないのでバレない、ということになります。

 

まとめ

源泉徴収をしなければならないのは、プロジェクト方式のライティングとデザインで5万円以上の報酬を支払う案件に限ります。

 

そして、源泉徴収は発注者の義務なので、怠らずにしっかりと行いましょう。

クラウドソーシングサイトで案件を募集する際に「源泉徴収をする」にチェックをつけて、業務終了後に税務署で支払調書を提出するだけです。

 

また、受注者は発注者に個人情報を求められたらなるべく提示するようにしましょう。

個人情報はとても大切なので、開示をする際にはメールを使い、上記で紹介したような方法を取るとより良いです。

 

次の確定申告は2021年の2月です。

源泉徴収なしの案件に応募されている受注者の方は忘れないようにしてくださいね!

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