デザインキャンプについて、大丈夫そうだし、実際に勉強しようと思っている方々は多くいらっしゃることでしょう。
しかし、デザインキャンプの講座を受講する前に、
実際に利用してみたら自分に合わなくて、
解約や退会しなければならない事態になってしまうかも…?
ということも想定する必要があります。
その際、退会すれば、解約返金はしてもらうことができるのか?
そのような質問が多くありますので、今回は、デザインキャンプの解約の問題について解説します。
この記事では、
- デザインキャンプでは退会しても解約返金はできない
- デザインキャンプは分割の最中であれば支払いは続行しなければならない
- デザインキャンプはクーリングオフが可能?
- デザインキャンプは詐欺ではないのか?
- デザインキャンプはしっかり理解して契約することが大事
について知ることができます。
これからデザインキャンプで勉強しようと思っている方々はぜひ一読下さい。
デザインキャンプでは退会しても解約返金はできない
デザインキャンプでガッツリ勉強しようと思ったけど、やっぱり私には合わないから退会したい……。
退会してもう講義は受けないのだから返金して欲しい……。
そのような方々は実際に少なくありません。
しかし、デザインキャンプでは、
退会しても解約返金に応じてもらうことができない
こともあらかじめ理解しておく必要があります。
解約返金できないことは妥当な対応と言えるのか
何がなんでも返金して欲しいと思っている方々は、解約返金できないと聞けば、
「デザインキャンプって詐欺業者じゃないの?」という気持ちもおこってくるでしょう。
しかし、この件だけでデザインキャンプを詐欺業者だと決めつけることはできません。
実際にこのような対応をしている業者はデザインキャンプだけではありませんし、多くの大手スクールでも、このような形態を取っています。
デザインキャンプの運営会社が適当な対応をしている訳ではなく、利用規約には返金に対しての説明がされているためです。
また、法律に詳しい知り合いに言われたことにはなりますが、
利用規約であらかじめ説明されている以上、
あとあとクレームを言っても利用規約を最初に読まなかったあなたが悪いということになりかねません。
特に最近増えているオンラインスクールは、解約返金できないケースが多いです。
(これは大手のスクールでも、大企業のスクールでもそうなので、そういうものだと思います)
このようなことを知っておくと今後、トラブルも回避することができるのではないでしょうか。
デザインキャンプは分割の最中であれば支払いは続行しなければならない
デザインキャンプに退会を申し出れば、分割払いをしている方々は、もう残りの分は支払いしなくていいのではないか……という気持ちにもなるでしょう。
しかし、残念なことですが、分割払いを選択している方々も退会したあとでも残りの支払い義務は発生してしまうことになります。
実際にもう受講していないのに支払いだけしなければならない。
そのような事態に遭遇したら、なかなか支払いのモチベーションもあがらないというのが現実でしょう。
しかし、このようなスクールだけでなく、クルマを購入したという方々も、もうクルマに乗らないからという理由ではローンの途中放棄はできません。
塾や資格スクールなどもそうですよね。
一度、講座を受講した後に、途中で辞めるので返金してください!というのは通じません。
一度同意して契約をしている訳ですから、契約したものに対しては最後まで履行する必要があります。
その点は理解しておいた方が良いでしょう。
デザインキャンプはクーリングオフが可能?
「デザインキャンプはクーリングオフができないの?」という質問も多いのでお答えします。
クーリングオフとは
クーリングオフは、「特定商取引法」という法律によって、契約した後一定の期間無条件で消費者の側から解約できる制度のことを言います。
原則として何かしら契約をした消費者の方々は、契約をしている以上一方的に契約を解除することはできません。
それは、消費者の方々側だけの問題ではなく、販売提供している業者の側も同じことが言えます。
ただし例外もあり、それがクーリングオフという制度の活用です。
クーリングオフを活用すれば、訪問販売や悪質な勧誘により強引に契約をさせられた場合、一定の期間内であれば契約を解除することが可能となります。
どうしてこのような制度があるのかと言えば、それは消費者の方々を保護する目的からです。
クーリングオフの制度によって、
・強制的に訪問販売で押し売りされてしまった
・店員の勢いに負けてつい契約してしまった
・もう少し考えれば契約しなかったけど時間がなくてついしてしまった……
という消費者の方々は救われることになります。
デザインキャンプではクーリングオフの制度が使えない
しかし、残念ながらデザインキャンプでは、
クーリングオフの制度を活用することができません。
例えば、強制的に訪問販売で押し売りされてしまったというケースでは、
販売する側が消費者の方々の側へと出向いて契約をかわすことになります。
販売する側がアクションをおこし、消費者の方々はかなり受け身の立場です。
しかし、デザインキャンプの契約の場合は、
デザインキャンプの運営会社が消費者の方々へと強制的に働きかけることはありませんし、
契約があれば行動を起こしたのは消費者自身ということになるからです。
パソコン教室はクーリング対象である
特定商取引法では、
・エステティックサロン
・一定の美容医療
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
に対しては、クーリングオフの対象としています。
一定期間を超えた期間(1~2ヶ月)に渡って一定金額を超えた金額(5万円超)を支払う契約をした場合、クーリングオフの制度が適用される可能性があります。
であれば、デザインキャンプも当然、クーリングオフの対象では?と考える方々も多いことでしょう。
しかし、パソコン教室とデザインキャンプは業態が違うと解釈がされているようです。
デザインキャンプは、通信販売のジャンルに属するという見解があります。
通信販売がクーリングオフ対象の業態から外れてしまう理由は、
通信販売は広告を見た消費者が自分自身の意思で申し込みを行い、
無理強いに契約させられる状況は起こりにくいと判断されているからです。
デザインキャンプはしっかり理解して契約することが大事
デザインキャンプではクーリングオフの対象外となってしまうことも考慮すれば、
大事なことは、消費者の方々がしっかりデザインキャンプがどのようなスクールなのか把握して契約しなければならないということです。
「デザインキャンプのことは何も知らないけどとりあえば契約してみよう」
という姿勢は、まさに危険でありNGです。
契約してすぐだとしても、デザインキャンプからは返金してもらうことができません。
受講したあとに、「こんなはずじゃなかった……」という思いは、あらかじめ調査・確認することで回避することができる自己責任の問題だと考えて下さい。
また、デザインキャンプでは、LINE登録することで、無料セミナーにも参加することができます。
そのような場所でデザインキャンプがどのようなスクールなのかを確認することができます。
また、ネットの口コミ・評判も参考にすることができます。
途中で退会して、無駄な解約金を支払いし続けなければならない事態はいくらでも避けることが可能です。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、デザインキャンプを退会したとき解約返金してもらうことができるのか、分割払いは続行しなければならないのか、クーリングオフは適用されるのかの質問にお答えしました。
消費者の方々の期待通りという結果ではありませんでしたが、それでも消費者の方々にとって今後のため役立つ情報です。
クーリングオフという言葉も頻繁に聞くことができる時代なのですが、それでもクーリングオフが対象とならない分野もあります。
」クーリングオフ対象にならないかも」
そのような意識があれば、もっと慎重な目をもち、契約にのぞむことでしょう。
当然、契約にはそのような姿勢は必要です。
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